2022年1月11日 長崎地裁は、架空の請求書を発行して金をだまし取り、電子計算機使用詐欺の罪に問われていた男3人に執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。
こちらは社員3名が、務めていた会社に対して行った犯行ですが、有罪が確定しました。
示談が成立している事から執行猶予付き判決となったようです。
ファクタリングにおいても同じ事が言えます。
架空請求は重大な犯罪行為です。
また、騙して手に入れたお金の債務は破産をしても破産法第253条第1項により免責になる事はありません。
誰も得をしない行為です。
犯罪に手を染める前に、弊社に是非ご相談ください。
きっとお力になれることもあるはずです。