本日は刑法第253条の業務上横領罪について
少しお話したいと思います。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
見て頂ければ一目瞭然ですが、
他人の物=譲渡した債権 を横領した者は 10年以下の懲役
と書かれている通り、立派な犯罪です。
しかも犯罪を犯して手にいれた不正な財産は
たとえ破産したとしても消えるものではありません。
破産法第253条第1項
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用す る場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
こちらの条件を満たすと、破産をしても非免責となり、返済の義務が生じます。
【破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権】
詐欺や横領で手に入れた財産は勿論こちらに当てはまります。
同じ破産をするなら、犯罪には手を染めてはいけません。
破産するだけでも労力を要するのに、更に犯罪者になりたいでしょうか。
誰も最初は犯罪者になりたくてなるわけではありません。
詐欺、横領は犯罪です。小学生でもわかります。
ファクタリング会社との買取契約で売却した債権は、もう御社のものではありません。
御社はもう代金をファクタリング会社から受け取っているのです。
破産をするなら必要のないお金です。騙し取ったお金です。
それを懐に入れても誰も得しません。
犯罪者になる前に、もう一度、考えてください。
犯罪者になる前に、相談ください。
お待ちしています。